この記事では営業秘密について取り扱います。
営業秘密とは何かと関連する法令について説明をします。
営業秘密とは何か
営業秘密とは、生産方法、販売方法その他事業活動に関する技術上または営業上の情報であり以下の3つの要件を満たすものをいいます。
- 秘密管理性:
秘密として管理されいること。
管理措置を取り、従業員等が管理していることを認識できるようにしていること。 - 有用性:
客観的にみて事業活動に有用であること。
ただし、反社会的な行為については有用性は認められない。 - 非公知性:
公然と知られていないこと。
または容易に知ることができないこと。
営業秘密にかかわる法令
営業秘密は不正競争防止法で保護されており、秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合、民事上・刑事上の措置をとることができます。
不正競争防止法は以下のe-GOV法令検索で確認することができます。
また、以下の経済産業省のHPで営業秘密に関する基本資料が公開されています。
例題
営業秘密に関する次の(ア) ~ (エ)の記述のうち,正しいものは○、誤っているものは×として,最も適切な組合せはどれか。
(ア) 顧客名簿や新規事業計画書は,企業の研究・開発や営業活動の過程で生み出されたものなので営業秘密である。
(イ) 有害物質の垂れ流し, 脱税等の反社会的な活動についての情報は,法が保護すべき正当な事業活動ではなく, 有用性があるとはいえないため、営業秘密に該当しない。
(ウ) 刊行物に記載された情報や特許として公開されたものは、営業秘密に該当しない。
(エ)「営業秘密」として法律により保護を受けるための要件の1つは, 秘密として管理されていることである。
①__ ア イ ウ エ
① ○ ○ ○ ○
② 〇 〇 〇 ×
③ 〇 〇 × 〇
④ ○ × ○ ○
⑤ × ○ ○ ○
答え
① [←選択して反転させると見えます]
その他
法令・社会動向全般については以下をご覧下さい。
コメント